アフリカ東部のウガンダで、最近成立した反同性愛法の「加重同性愛」罪で訴追される例が続いている。有罪となれば死刑となる可能性があり、男性2人がこれまで訴追された。
東部ソロティ県では20歳の男性が18日に訴追された。検察によると、男性は41歳の障害者の男性と違法な性交をしたという。
同法は5月に成立し、近親相姦(そうかん)、未成年や障害者、年配者との性行為を「加重同性愛」行為と定め、国内での同性婚も禁止している。
ウガンダは長年死刑を執行していないが、長期政権となっているムセベニ大統領は2018年、死刑執行への同意を再開する構えを見せた。
20歳の男性被告を代理する弁護士は、同法の罪刑が全く均衡がとれていないと指摘。成人間の合意に基づくことが多い行為を犯罪化しようとする点でも完全に違憲だとの見解を示した。
弁護士によれば、この種の事件は公判まで時間がかかり、勾留の長期化が予想されるという。
別の男性は東部ジンジャ県で「同性の12歳の子どもと性行為」をしたとの疑いで先月訴追された。