2019年6月、吹田市の交番の前で警察官が包丁で襲われ拳銃が奪われた事件では、東京 品川区に住んでいた無職の36歳の被告が強盗殺人未遂や公務執行妨害などの罪に問われました。
被告の弁護士が「精神的な病気による妄想が原因で、責任能力がなかった可能性がある」と無罪を主張したのに対し、1審の大阪地方裁判所は、おととし8月に病気の影響を認めつつも、限定的な責任能力があったと判断して、懲役12年を言い渡し、弁護側が控訴しました。

20日の2審の判決で、大阪高等裁判所の齋藤正人裁判長は、限定的な責任能力があったとする1審の判断には誤りがあるとして、有罪判決を取り消し、被告に無罪を言い渡しました。
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