その最高裁判所の裁判官としてふさわしい人かどうか、私たち国民が審査するために憲法で定められている制度が「国民審査」です。
選挙権を持つ18歳以上の人が投票することができます。
審査の対象となるのは、就任してから一度も審査を受けていない裁判官、または審査を受けてから10年以上たった裁判官で、今回は11人が対象です。
やめさせたい裁判官がいたら、衆議院選挙の投票所で配られる投票用紙の名前に「×」をつけます。
「×」が有効票の過半数になると罷免されますが、これまでで「×」の割合が最も多かった人でも15.17%にとどまり、戦後に制度ができて以来、国民審査によって罷免された裁判官はいません。
国民審査をめぐっては、アメリカなどに住む日本人が在外投票できないのは憲法に違反するとして国を訴え、1審と2審は憲法違反だと判断しました。
この裁判について、最高裁は15人の裁判官全員による大法廷で審理することを決めていますが、結論はまだ示されておらず、今回の審査では外国に住む日本人は投票できません。
▼裁判官出身の深山卓也裁判官(67) ▼弁護士出身の岡正晶裁判官(65) ▼学者出身の宇賀克也裁判官(66) ▼検察官出身の堺徹裁判官(63) ▼裁判官出身の林道晴裁判官(64) ▼行政官出身の岡村和美裁判官(63) ▼検察官出身の三浦守裁判官(65) ▼弁護士出身の草野耕一裁判官(66) ▼弁護士出身の渡邉惠理子裁判官(62) ▼裁判官出身の安浪亮介裁判官(64) ▼行政官出身の長嶺安政裁判官(67) 11人が対象となるのは、昭和24年の初めての国民審査で14人が審査されたのに次いで、2番目に多くなっています。
国民審査の対象となる11人の裁判官