新潟県の
湯沢町と
十日町市が
争っている
境界線について、
東京高等裁判所は、
湯沢町が
主張する
境界線を
認める判決を
言い渡しました。
確定すれば、
首都圏からの
利用者が
多い「
ガーラ湯沢スキー場」のリフト
などの
課税権を
湯沢町が
得ることになります。
新潟県の湯沢町と十日町市は、山林にある境界線をめぐって30年以上前から断続的に協議してきましたが決着がつかず、湯沢町が5年前に訴えを起こしました。
争われている地域には「ガーラ湯沢スキー場」のリフトなど一部の施設も含まれ、固定資産税の課税権も関わります。
1審の新潟地方裁判所はおととし、スキー場が含まれるエリアを湯沢町とする一方、スキー場以外の地域などで十日町市が主張する境界線も認め、双方が控訴していました。
6日の2審の判決で東京高等裁判所の松井英隆裁判長は、明治、大正時代の地図や、地形の状況などから1審判決を変更し、湯沢町が主張する境界線を全面的に認めました。
判決が確定すれば、首都圏からの利用者が多い「ガーラ湯沢スキー場」のリフトなどの課税権を湯沢町が得ることになります。
湯沢町 十日町市 双方の反応
湯沢町は「自分たちの主張が通ってよかったと思っております」とコメントしています。
一方、十日町市は「今後どのような対応をしていくかは、判決の内容を精査し、決定したいと考えております」としています。