全国で
美容クリニックの「TCB
東京中央美容外科」を
展開する
医療法人などが、クリニックの
利益を
院長が
それぞれ開業したもので
個人の
所得だとして
税務申告させていましたが、
国税局から
実際は
法人の
利益にあたり
本来、
適用されない
消費税納付の
免除を
受けていたなどと
指摘され、あわせて
およそ9
億円の
追徴課税を
受けたことが
関係者への
取材で
分かりました。
追徴課税を受けたのは、全国で「TCB東京中央美容外科」などを展開する、福島市にある医療法人社団「メディカルフロンティア」や東京、北海道などの運営法人です。
関係者によりますと、TCBグループの複数の運営法人が、美容クリニックの利益を院長がそれぞれ開業したもので個人の所得だとして税務申告させ、開業から2年間は一定の条件を満たせば消費税の納付を免除される制度の適用を受けさせていたということです。
しかし、各地の国税局が税務調査を行ったところ、法人と院長が雇用契約を結んでいるなど実際は「雇われ院長」で運営法人が税務申告すべきであり、法人の売上高が一定の額を超えているなど消費税の免除制度の対象の条件に当てはまらないと判断されたということです。
また、一部の運営法人で実体のない業務委託費を計上していたなどと認定し、仙台国税局や東京国税局などは、おととし6月までのおよそ4年間で8億円余りの申告漏れを指摘し、過少申告加算税などを含めおよそ9億円を追徴課税したということです。
取材に対し「メディカルフロンティア」は、これまでにコメントしていません。