ふるさと
納税の
新しい制度から
大阪・
泉佐野市を
除外したことについて、
国の
第三者機関から
再検討を
勧告されていた
総務省は、「
新制度が
始まる前の
市の
対応を
除外の
理由にすることは、
法律違反にはあたらない」
などとして、
勧告の
指摘を
否定し、
除外を
継続することを
決めました。
総務省は、ことし6月から始めたふるさと納税の新しい制度で、大阪・泉佐野市を除外したことについて、先月、国と地方の争いを調停する「国地方係争処理委員会」から「除外の理由は法律違反のおそれもある」などとして、異例となる再検討を勧告されました。
再検討の期限である4日を前に、総務省は3日、泉佐野市を引き続き制度から除外することを決め、理由を公表しました。
それによりますと、「国地方係争処理委員会」の勧告では、「新しい制度が始まる前に、泉佐野市が過度な返礼品で多額の寄付金を集めていたことを除外の直接的な理由にするのはふさわしくない」と指摘しましたが、総務省は、「過去の事実関係を判断の基準の1つとすることは許容されるべきで、法律違反にはあたらない」などとして、勧告の指摘を否定しています。
そのうえで、総務省は、「制度の根幹を揺るがしかねない不当というべき寄付金の募集を行った自治体が他の自治体と全く同じように制度に参加すれば、他の自治体の理解や納得は得られない」として、泉佐野市の除外は必要だとしています。
泉佐野市は、総務省の決定に不服がある場合、高等裁判所に提訴することができることになっていて、今後、司法の場で、両者の争いが続く可能性もあります。