先月の
台風15
号で
千葉県などで
相次いだ
住宅被害を
受けて、
国は
一部損壊の
住宅についても
修理費用を
支援することを
決めました。
これまで
災害救助法の
対象は
半壊以上とされていましたが、
今後は
一部損壊の
住宅に
拡大されることになります。
台風15
号の
影響で、
千葉県では
住宅被害は
3万4000
棟以上に
上り、
このうちおよそ9割が
一部損壊となっていますが、
今の
国の
制度では
修理費用の
支援の
対象外となっています。
このため国は、災害救助法で応急修理の費用を支援する対象を、これまでの全壊と大規模半壊、半壊から、10%以上の損害を受けた一部損壊まで拡大することを決めました。
費用は30万円を上限とし、今年度からの災害が対象で、
▽台風15号で被害を受けた千葉県内の41市町村と東京の大島町、
▽8月の大雨で被害を受けた佐賀県内のすべての市と町にも適用されるということです。
審査については、自治体の発行するり災証明書には損害の割合は記載されていないため、応急修理の申請を受け付けながら同時に進めていくとしています。
一方、一部損壊の住宅が多い千葉県については、損害が10%未満の住宅でも、自治体が補助制度を設けた場合は国土交通省の交付金を使い30万円を上限に修理費の20%を補助するとしています。
いずれの制度も今月下旬から受付を始めるとしていますが、手続きに時間がかかることも予想され、国は手続きの簡略化や自治体への職員の応援支援なども同時に進めるとしています。