政府は
いわゆる「
年収の
壁」をめぐり、
年収が130
万円を
超えた
場合に
一時的な
増収であれば、
連続して2
年までは
扶養にとどまれるようにする
方向で
検討を
進めています。
「年収の壁」は、一定の年収を超えると配偶者の扶養を外れ、社会保険料の負担が生じて手取りが減るもので、パートで働く人の就労時間の抑制を招くことなどから人手不足の要因とも指摘されています。
政府は、このうち厚生年金などが適用されていない事業所で働く人が、配偶者の扶養を外れてみずから国民年金や国民健康保険の保険料を支払うようになる「130万円の壁」について、一時的な増収であれば連続して2年までは扶養にとどまれるようにする方向で検討を進めています。
現在の運用でも一時的な増収であれば、直ちに扶養から外すことはせずに総合的に判断することになっていますが、「2年まで」と期間を明示することで、扶養にとどまりやすくし、就労時間の抑制を防ぐのがねらいです。
具体的な運用では事業主側が一時的な増収と証明し、健康保険組合などが判断することになります。
政府は厚生年金などが適用される事業所で働く人が扶養を外れる「106万円の壁」についても、手取りが減らない水準まで賃上げや労働時間の延長を行う企業に対し、従業員1人当たり最大で50万円を助成する方針で、こうした対策を盛り込んだ支援パッケージを近く公表することにしています。