戦時国際法(せんじこくさいほう、英語: law of war)は、戦争状態においてもあらゆる軍事組織が遵守するべき国際法である。戦争法、戦時法とも言う。ここでは戦時国際法という用語を用いる。戦時国際法は、戦時のみに適用されるわけではなく、宣戦布告されていない状態での軍事衝突であっても、あらゆる軍事組織に対し適用されるものである。
海洋法あるいは国際海洋法(英語: International Law of the Sea; Droit international de la mer)とは、領海の幅、大陸棚の資源利用、公海の利用に関するものなど海洋にかかわる国際法規の総称をいう。その歴史は古く、植民地主義時代の「閉鎖された海」(mare
国際人道法
国際人道法の再確認と発展のための政府派遣専門家会議」で初めて使われた国際的な法規の集合である。 戦時国際法におけるユス・イン・ベロ(jus in bello)「戦闘中における害的手段の規制」と同様の概念となる。 広義では、戦時・平時を問わず、人間の尊厳を保護することを目的とする国際
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