SNS
上で「
頂き
女子“りり
ちゃん”」を
自称していた
被告から、
詐欺の
被害金と
知りながら
金を
受け取ったとして、
組織犯罪処罰法違反などの
罪に
問われた
元ホスト
に対し、
名古屋地方裁判所は、
執行猶予の
付いた
懲役3
年の
有罪判決を
言い渡しました。
東京 歌舞伎町にあったホストクラブの元店員、田中裕志被告(27)は、SNS上で「頂き女子“りりちゃん”」を自称していた渡邊真衣被告(26)から、詐欺の被害金が含まれていると知りながら、ホストクラブの飲食代として合わせて3800万円余りを受け取ったなどとして、組織犯罪処罰法違反などの罪に問われました。
7日の判決で、名古屋地方裁判所の森島聡裁判長は「田中被告は、指名を受けていた渡邊被告から詐欺のマニュアルを受け取り、SNS上で渡邊被告の行為が非難されていることを知りながら、自身のホストクラブでの立場を向上させるため犯罪収益の受け取りを繰り返していて、動機は身勝手だ」と指摘しました。
一方で、詐欺の被害者に1800万円を弁償していることなどを考慮して懲役3年、執行猶予5年、罰金80万円と、追徴金1000万円余りを言い渡しました。
この事件で、詐欺の罪などに問われた渡邊被告については、ことし9月、2審の名古屋高等裁判所が懲役8年6か月、罰金800万円の判決を言い渡し被告側が最高裁判所に上告しています。