長崎に
原爆が
投下された
際、
国が
定める地域の
外にいたため、
被爆者と
認められていない「
被爆体験者」が
訴えた
裁判で、
長崎地方裁判所は、
当時、
原告がいた
地域の
一部で
放射性物質を
含むいわゆる「
黒い雨」が
降ったと
判断して、44
人のうち15
人を
被爆者と
認めました。
ただ、
地域によって
線引きされる
形となり、
原告側は10
日、
長崎市や
県の
担当者と
面会し、
全員を
認定するよう
要望することにしています。
長崎に原爆が投下された際に爆心地から半径12キロ以内にいながら、国が定める地域の外にいた人たちは、「被爆者」ではなく「被爆体験者」とされ、医療費の助成などに差が生じています。
長崎県内に住む「被爆体験者」44人が訴えた裁判で、長崎地方裁判所は9日、裁判の途中で亡くなった2人を含む、合わせて15人を法律で定める被爆者と認めました。
判決では、当時の証言などから現在の長崎市の東部に位置する一部の地域でいわゆる「黒い雨」が降ったと判断し、この地域にいた人たちの訴えを認めました。
一方で、この地域以外にいた29人については訴えを退け、地域によって線引きされる形となりました。
このため原告側は10日、長崎市や県の担当者と面会し、全員を認定するよう要望することにしています。
これに対し、市と県側は今後の対応について、国と検討したうえで判断するとしていて、判決を踏まえて引き続き「被爆体験者」への新たな支援策や被爆者認定の在り方について、国と協議する方針です。