受動喫煙対策をめぐり、
厚生労働省が、
既存の
小規模な
飲食店では
条件つきで
喫煙を
可能とする
素案を
示したのを
受けて、
自民党内からは、
対象となる
店の
面積を
150平方メートル以下とする
案が
出ています。ただ、
異論もあり、
法案の
取りまとめに
向けて
調整の
焦点となる
見通しです。
厚生労働省は
受動喫煙対策を
強化するため、
今の
国会に
健康増進法の
改正案を
提出する
方針で、
一定の
規模以上の
飲食店は
原則として
禁煙とする
一方、
既存の
小規模な
飲食店では、
喫煙や
分煙を
表示すれば
喫煙を
可能にするなどとした
素案を
公表しました。
ただ、素案には、喫煙を可能にする小規模な飲食店をどのように定めるのか具体的な基準が示されておらず、自民党内からは、「経営が厳しい店に配慮する必要がある」などとして、対象となる店の面積を150平方メートル以下とする案が出ています。
一方、「喫煙を可能にするのはあくまでも『例外』と位置づけるべきであり、150平方メートル以下では対象範囲が広すぎる」という異論もあります。
自民党の厚生労働部会は、2年後の東京オリンピック・パラリンピックを控え、今の国会で法案を成立させる必要があるとして、政府との調整を進めていく方針で、今後、法案の取りまとめに向けて、喫煙を可能にする飲食店の面積の基準をどう定めるのかなどが焦点となる見通しです。