民法の
成人年齢を
今の
20歳から
18歳に
引き下げる
検討が
進められるなか、
国の
消費者委員会のワーキンググループは、
成人年齢が
引き下げられれば
消費者被害に対する
保護の
対象から
外れる
若者が
増え、
被害が
拡大するおそれがあるとして、
被害を
防止する
法律の
整備や
消費者教育の
充実などを
求める
報告書の
素案を
示しました。
国の
消費者委員会によりますと、
選挙権を
得られる
年齢が
20歳から
18歳に
引き下げられたことなどを
受けて
民法の
成人年齢を
引き下げる
改正案を
早ければ
来年の
通常国会に
提出する
方針を
法務省が
示しています。
未成年者が不本意な契約をした場合、親などの同意がない契約であれば取り消すことができますが、成人年齢が18歳に引き下げられれば18歳と19歳が法律の保護の対象から外れ、消費者被害が拡大するおそれがあるとして、消費者委員会はワーキンググループを設けて新たな被害の防止や救済策について検討を進めてきました。
20日の会合では報告書の素案が示され、今後の重要な取り組みとして、18歳から22歳位の若者を配慮が必要な「若年成人」と捉え、被害の防止や救済のための法整備を進めることや、学校などでの消費者教育を充実させること、それに十分な準備期間を設けることなどを挙げています。
ワーキンググループはこの素案をもとに、来週報告書を取りまとめることにしています。
座長を務める法政大学の樋口一清教授は「若者の消費者トラブルはすでに深刻な状況であり、十分な消費者教育が浸透していない状況で、成人年齢が引き下げられれば被害が拡大する可能性がある。被害防止のためには消費者教育が重要で、さらには法制度の見直しが必要だ」と話しています。