東日本大震災で
両親を
亡くした
当時小学生のおいの
未成年後見人に
選任された
宮城県石巻市の
男が、おいの
預金口座に
振り込まれた
災害弔慰金などおよそ
6800万円を
着服したなどとして、
業務上横領などの
罪に
問われた
裁判で、
仙台地方裁判所は「
横領した
金を
高級車の
購入などに
使い
悪質だ」として、
懲役6年の
判決を
言い渡しました。
石巻市の
飲食店経営、
島吉宏被告(
41)は、
平成23年、
震災で
両親を
亡くした
当時9歳の
小学生のおいの
未成年後見人に
選任され、
平成26年までのおよそ
3年にわたって、おいの
預金口座に
振り込まれた
災害弔慰金やおいの
両親の
死亡共済金など
合わせておよそ
6800万円を
引き出して
着服したなどとして、
業務上横領などの
罪に
問われました。
裁判で、島被告は「横領したつもりはない。未成年後見人は育ての親という認識でおいのカネは使っていいと思った」と起訴内容を否認したのに対し、検察は懲役10年を求刑していました。
2日の判決で仙台地方裁判所の小池健治裁判長は「未成年後見人の職務をわきまえず、両親を失ったおいの財産を飲食店の開業資金や高級車の購入などに使い悪質だ。おいの将来のための資金が失われ多大な悪影響を与えた」として懲役6年を言い渡しました。
厚生労働省によりますと、東日本大震災で両親を亡くし未成年後見人がついた子どもは、宮城・岩手・福島の3県でおととし9月の時点で確認されているだけで120人いますが、弁護士などによりますと、未成年後見人が災害弔慰金などを横領した事件は初めてだということです。