具体的な行為として条文に列挙されているのは、
▽1つ目は「暴行や脅迫を用いること」。
▽2つ目は「心身に障害を生じさせること」。
▽3つ目は「アルコールや薬物を摂取させること」。
▽4つ目は「睡眠、そのほか意識が明瞭でない状態にすること」。
▽5つ目は「拒絶するいとまを与えないこと」。
被害者にとって急すぎて拒絶できない、不意打ちの状態を想定しています。
▽6つ目は「予想と異なる事態に直面させ、恐怖させたり驚がくさせたりすること」。
恐怖やショックで体が硬直してしまう状態です。
▽7つ目は「虐待に起因する心理的反応を生じさせること」。
長年にわたり性的な虐待を受け、無力感を感じて拒絶する意思さえわかない場合などが当てはまります。
▽8つ目は「経済的・社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること」。
教師と生徒や、監督・コーチとスポーツ選手などが想定されています。
また、みずからがこのような行為をしていなくても、相手が「心身に障害があること」や「アルコールや薬物の影響があること」などの理由で「拒絶困難」であることに乗じて性交などをした者も処罰するとしています。