石川県珠洲市で、
能登半島地震で
被災した
建物の
公費での
解体・
撤去を
希望する
人たちからの
申請の
受け付けが、25
日から
始まりました。
申請の
集中を
避けるため、
受け付ける対象を
段階的に
広げることにしていて、5
月1
日からは、
元日の
地震で
半壊以上の
被害を
受けたすべての
人が
申請できるということです。
能登半島地震で大きな被害を受けた建物のうち、「全壊」や「半壊」などと認定された建物は、所有者が「り災証明書」などを提出して申請すれば、自治体による公費での解体・撤去が行われることになっています。
珠洲市では、2次被害を引き起こすおそれのある建物については緊急的な公費での解体がすでに始まっていましたが、25日からは解体を希望する人たちからの申請の受け付けが始まりました。
市役所のそばの産業センターに設けられた窓口には、自宅が被災した人たちなどが次々と訪れ、職員の説明を受けながら書類に記入していました。
市は申請の集中を避けるため、受け付ける対象を段階的に広げることにしていて、25日から対象となったのは、元日の地震で半壊以上の被害を受けた人のうち、去年5月の震度6強の地震ですでに自宅などが被災し、解体の申請を出していた人たちです。
市は今後、緊急性の高さなどに応じて対象を広げ、5月1日からは能登半島地震で半壊以上の被害を受けたすべての人を対象に申請を受け付けることにしています。
去年5月の地震で半壊の認定を受けていた自宅が、元日の地震で全壊したという、80代の女性は、「住み慣れた場所に早く戻りたいので、まずきれいに撤去してもらい、住めるようにしてほしい」と話していました。