新型コロナの
感染症法上の
位置づけについて
厚生労働省は27
日、
専門家による
部会で
現在の
感染状況や
変異株の
状況などを
踏まえ、5
月8
日に
季節性インフルエンザなどと
同じ「5
類」へ
移行することを
最終的に
了承しました。
そして、加藤厚生労働大臣が会見で5類への移行を正式に公表しました。
5類移行後の医療提供体制について厚生労働省は幅広い医療機関で受け入れる体制に移行する方針で、外来診療は、季節性インフルエンザの検査にあたった全国の6万4000の医療機関で受け入れる体制を目指すとしています。
入院は、夏の感染拡大に備えておよそ8400の医療機関で、最大5万8000人の患者を受け入れる体制を確保していて、行政が行っている入院調整は原則、医療機関の間で行う仕組みに段階的に移行します。
また、医療費の窓口負担については、検査や陽性が判明したあとの外来診療の費用が自己負担に見直されます。
このほか、流行状況の把握については指定した医療機関に週1回報告してもらう「定点把握」に変更されます。
一方、外出や営業の自粛などを政府や自治体が要請する法的な根拠はなくなり、厚生労働省は療養期間の目安として発症の翌日から5日間は外出を控えることが推奨されるとする考え方を示しています。