集団的自衛権の
行使を
可能にした
安全保障関連法は
憲法9
条に
違反し、
平和的に
生きる権利が
侵害されたとして、
福島県の
住民などが
国に
賠償を
求めた
裁判で、2
審の
仙台高等裁判所は
一連の
裁判では
初めて憲法判断を
行った
上で、「
憲法9
条に
明白に
違反するとまではいえない」として
訴えを
退けました。
2015年に成立し、集団的自衛権の行使を可能にした安全保障関連法について、福島県の住民など170人は戦争の放棄を定めた憲法9条に違反し、平和的に生きる権利が侵害されたなどと主張して、国に賠償を求める訴えを起こしました。
去年2月、一審の福島地方裁判所いわき支部は憲法判断をしないまま訴えを退け、原告側が控訴していました。
5日の二審の判決で、仙台高等裁判所の小林久起裁判長は「武力の行使について、政府の国会答弁で国民が受ける犠牲の重大性などから客観的、合理的に判断して要件を満たす場合に限られるという、厳格で限定的な解釈が示されており、今後の政府の行動において憲法上の重みを持ってしっかりと守られるべきものであることが前提となっている」と指摘しました。
そのうえで「政府の憲法解釈で一貫して許されないとされてきた集団的自衛権の行使が、安全保障関連法によってこのような限定的な場合にかぎり憲法上容認されるとなったとしても、憲法9条の規定や平和主義の理念に明白に違反し、違憲性が明白であると断定することまではできない」などとして訴えを退けました。
原告の弁護団によりますと、同様の裁判は全国で25件起こされ、これまでに言い渡された判決は、安全保障関連法が憲法に違反するかどうか、判断を示さないまま訴えを退けていて、憲法判断が示されたのは今回が初めてです。
原告は「不当判決」
判決が言い渡されたあと、裁判所の前では原告側の弁護士が「不当判決」と書かれた紙を掲げました。
原告側の広田次男弁護士は報道陣に対し、「これまでの判決とは違う、踏み込んだ実体的な判断をしたが、こちらの意に沿わない内容だった。政府の見解を補強するような内容で非常に残念な結果だ」とコメントしました。
松野官房長官「国の主張が認められた」
松野官房長官は午後の記者会見で「国の主張が認められたと承知している。2015年に成立した平和安全法制により、日米同盟はかつてないほど強固となり、抑止力や対処力も向上している」と述べました。
その上で「政府としては、これまでの安全保障上の施策の積み重ねを踏まえ、現下の安全保障上の諸課題にしっかりと対応していく」と述べました。
また、防衛省も「国の主張が認められたものと受け止めています」とコメントしています。