大阪 淀川区の
住宅地に
門真市の
宗教法人が
建設した6
階建ての
納骨堂について、
反対する
近隣住民などは6
年前、
大阪市が
出した
経営許可を
取り消すよう
求める訴えを
起こしました。
1審は納骨堂の経営許可に関する市の規定について「住民の個別の利益を保護するためのものではない」として、住民には裁判で争う資格がないと判断し、訴えを退けました。
一方、2審は裁判で争う資格があると認めたため、大阪市が上告していました。
9日の判決で、最高裁判所第3小法廷の林道晴裁判長は、市の規定について「学校や住宅から300メートル以内での納骨堂の経営は、生活環境を損なうおそれがあるとして原則禁止していて、この範囲に住む人たちが平穏に日常生活を送る利益を保護していると考えられる」と指摘して、住民には裁判で争う資格があると判断し、1審の大阪地裁で審理をやり直すよう命じました。
こうした裁判ではこれまで住民には争う資格がないとして、いわば「門前払い」されるケースが多くありましたが、今回の判決は大阪市の規定の内容を踏まえ、住民が争う権利を認めました。
大阪市「判決文確認し対応」
大阪市の
横山市長は「
判決文を
確認し、
今後の
対応については
代理人弁護士と
相談の
上、
対応したい」とする
コメントを
出しました。
近隣住民などの代理人弁護士「画期的な判決」
近隣住民などの
代理人の
豊永泰雄弁護士は「
ビル型納骨堂の
問題は
全国でも
起きているが、
その違法性を
周辺住民が
争うための
扉を
最高裁が
大きく
開いた
画期的な
判決だ」とする
コメントを
出しました。
“訴訟の入り口の判断に数年単位 望ましくない” と意見も
9
日の
最高裁の
判決は、5
人の
裁判官全員一致の
結論でしたが、
裁判官出身の
林道晴裁判官が
補足する
意見を
述べたほか、
学者出身の
宇賀克也裁判官が
多数意見とは
異なる理由で
結論に
賛成する
意見を
述べました。
このうち宇賀裁判官は、大阪市の規定ではなく、墓地や埋葬に関する法律自体が周辺住民の個別の利益を保護するものだという考えを示しました。
「最高裁は2000年に、墓地や埋葬に関する法律の文言を形式的に解釈し、周辺住民には裁判を争う資格がないとする判決を言い渡したが、この判例を変更せずに資格の有無を判断するとその都度、条例や規則の規定に応じた解釈が必要になる。訴訟の入り口の判断だけのために数年争われるという非生産的な事態は解消されない」と指摘して、判例を変更すべきだとしています。
一方、林裁判官は「2004年の行政訴訟法の改正で国民の権利や利益の救済範囲を拡大する事項が追加され、今回の原告のような人たちが裁判を争う資格についてはより柔軟な判断が求められることになった」として、判例を変更する必要はないとしています。
そのうえで、入り口の判断に数年単位を費やすことは望ましくないとする宇賀裁判官の意見は「傾聴に値する」として、「裁判所は必要な限度を超えた主張立証が漫然と継続されることのないよう、十分に留意すべきだ」と指摘しました。
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