相次ぐ金属類の
盗難被害を
防ぐため、
盗品の
流通を
規制する
千葉県の
新たな
条例が
今月1
日に
施行されました。
買い取り業者は
営業許可が
必要で、
取り引きの
際には
本人確認を
行い記録を
保管すること
などが
義務づけられます。
関東で太陽光発電の銅線ケーブルや側溝のふたなどの金属類の盗難が相次ぐなか、千葉県は被害拡大を防ごうと盗品の流通を規制するための新たな条例を制定し今月1日に施行されました。
条例では県内で金属類の買い取りをする業者は、公安委員会の許可が必要になる上、取り引きの際には売り主の本人確認を行い取り引きの記録も3年間保管することが義務づけられます。
さらに警察が必要に応じて立ち入り検査を行い、条例に違反した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
千葉県警察本部風俗保安課は「盗んだ金属類の流通を防ぐことで盗難の抑止につなげたい」とコメントしています。
警察によりますとこうした条例は、茨城県や群馬県でも検討が進んでいるほか警察庁も規制を強化する新たな法律を整備する方針を固めています。