新型コロナウイルスの
感染拡大で
収入が
減った
人が、
国民年金の
保険料の
支払い
免除を
速やかに
受けられるようにするための
特例措置が
1日から
始まります。
自営業者などが
加入する
国民年金の
保険料は
所得が
低い人などを
対象に
支払いが
免除される
制度があり、
前の
年か
2年前の
年間の
所得を
基準に、
免除の
可否や
免除される
額が
決まる仕組みとなっています。
しかし、この仕組みでは新型コロナウイルスの感染拡大で収入が減った人がすぐに免除を受けることが難しいため、厚生労働省は1日から特例措置を適用することになりました。
具体的には、ことし2月以降の任意の1か月の所得で収入が減ったことが証明できれば免除を申請できるようにし、所得によって、現在、月額1万6540円の保険料を、全額から4分の1まで4段階で免除されます。
免除を受けた期間は年金の受給資格を得るのに必要な加入期間に算入されます。
一方、保険料を全額納付した場合と比べて、将来受け取る年金額は少なくなりますが、10年以内であれば、あとで納付することができます。
申請は市区町村の窓口でも受け付けますが、厚生労働省は「感染拡大を防ぐため郵送での手続きを活用してほしい」と呼びかけています。