親が
離婚したあとの
子どもの
養育をめぐる
制度の
見直しに
向けて、
国の
法制審議会は
中間試案をまとめ、「
親権」の
扱いについては、
父母双方が
持つ「
共同親権」を
選べる案と、「
単独親権」を
維持する
案が
併記されました。
国の法制審議会の部会が15日の会合でまとめた中間試案では、前提として「子どもの最善の利益を考慮するべきだ」としています。
そして、子どもの住む場所や財産管理など、重要な事柄を決める権限である「親権」の扱いについては、親が離婚したあと、父母双方が親権を持つ「共同親権」か、いずれか一方が持つ今の「単独親権」を選べる案と、「単独親権」を維持する案が併記されました。
また、今回の試案では、父母の協議が整わないまま離婚や別居状態になった場合に、養育費の不払いが想定されることなどから、一定額の養育費を支払う義務が発生する「法定養育費制度」を新設する案も明記されました。
さらに離婚後に離れて暮らす親子が定期的に会う「面会交流」について、子どもの発達状況や会いたいかどうかの意思など、実施する際の判断基準を明確化する仕組みの検討などが示されました。
法制審議会の部会は、来月にも、国民から意見を募るパブリックコメントを始めたうえでさらに検討を行い、答申としてまとめる方針です。