電動アシスト
自転車は、
道路交通法で
最大出力や
最高速度の
基準が
定められていて、
これを
超えるものは「ペダル
付き
原動機付き
自転車」
などとも
呼ばれ、
法律上は
原付きバイクなどに
該当します。
公道を走る際には運転免許やナンバープレートの取得や、ミラーやウインカーなどの装備が必要になります。
また歩道ではなく車道の走行が義務づけられています。
しかし、ルールを守らずに利用している人が相次いでいて、警察庁によりますと、去年1年間に「ペダル付き原動機付き自転車」が警察から交通違反として受けた指導・警告は全国で1096件に上りました。
このうち「無免許運転」が542件と最も多く、必要な装備のない「整備不良」が439件、歩道を走行するなどの「通行区分違反」が43件でした。
おととし7月には東京 豊島区で、無免許運転の「ペダル付き原動機付き自転車」にはねられた人が指を切断する大けがをするなど事故も相次いでいて、警察が適切な利用を呼びかけています。