配偶者の
不倫が
理由で
離婚した
場合に、
不倫相手に対して
離婚の
慰謝料を
請求できるかが
争われた
裁判で、
最高裁判所は「
特段の
事情がなければ、
離婚の
慰謝料を
請求できない」とする
判断を
示しました。
不倫そのもの
に対する
慰謝料は
一般的に
認められていますが、
離婚に対する
慰謝料を
不倫相手に
請求できないとする
判断は
初めてです。
この裁判は、
4年前に
離婚した
関東地方の
男性が、
9年前まで
元妻と
不倫関係にあった
男性に対し、
離婚によって
精神的な
苦痛を
受けたとして、
およそ500
万円の
慰謝料などを
求めていました。
裁判では、離婚に対する慰謝料を配偶者ではなく過去の不倫相手に請求できるかが争点となり、1審と2審は元夫の訴えを認めておよそ200万円の支払いを命じていました。
これについて、最高裁判所第3小法廷の宮崎裕子裁判長は19日の判決で「離婚は本来、夫婦間で決めることで、不倫相手が直ちに離婚させた責任を負うことはない」と指摘しました。
そのうえで「不倫にとどまらず、婚姻関係に不当に干渉して意図的に離婚させたような特段の事情がなければ、不倫相手には離婚の慰謝料を請求できない」とする判断を示し、これまでとは逆に元夫の訴えを退けました。
不倫そのものに対する慰謝料は一般的に認められていますが、離婚に対する慰謝料を特段の事情がないかぎり、不倫相手に請求できないとする判断は初めてです。