地方自治体が
生活保護費を
支給した
際、
過払いとなった
分が
国に
適切に
返還されず、2019
年度と2020
年度の
国の
負担金が1
億6500
万円過大に
支払われていたことが、
会計検査院の
調査でわかりました。
生活が苦しい人に必要な保護を行うために支給される生活保護費は、4分の3を国が負担し地方自治体が支給していますが、受給者が支給の基準以上の収入を得た場合などに、全額または一部の返還が必要になります。
年度内に返還されなかった場合、自治体は国の負担金が過剰にならないよう会計上の手続きが必要ですが、会計検査院が2019年度と2020年度について、19都府県の162自治体を調べたところ、18都府県、47自治体で、この手続きが適切にされていなかったことがわかりました。
この結果、国の負担金がおよそ1億6500万円過大に交付されていたということです。
会計検査院は、毎年度多額に上る生活保護費の適切な処理が求められるとして、厚生労働省に対し、過大に交付された負担金を自治体に速やかに返還させるとともに、正しい手続きの方法を周知するよう求めました。
厚生労働省は「自治体には速やかに返還してもらうとともに、適切な処理をお願いしていく」とコメントしています。