大豆やとうもろこしなどの
遺伝子を
組み
換えた
食品は、これまでその
混入率が
5%
以下であれば「
遺伝子組み換え
食品でない」という
表示ができましたが、
消費者庁の
有識者検討会は
14日、
分析しても
検出できない
場合だけ
表示ができる
新たな
案を
了承し、
近く
表示制度がより
厳しく
変更されることになりました。
遺伝子組み換え
作物の
表示について
定めた
今の
制度は、
平成13年に
始まっていて、
大豆やとうもろこし、
菜種など
8つの
作物と、それらを
使った
豆腐やみそ、
スナック菓子など
33種類の
加工食品が
対象になっています。
しかし制度が始まって15年余りがたって、消費者団体などから見直しを求める声が強まり、消費者庁は内容の検討を続けてきました。
こうした中、消費者庁の有識者検討会は14日、混入率が5%以下であれば「遺伝子組み換え食品でない」と表示ができたこれまでの制度を、分析しても検出できない場合に限って表示ができるようにする新たな案を了承しました。
ただ「遺伝子組み換え食品」という表示を義務づけるのはこれまでどおり混入率が5%を超えるものとし、5%以下のものの表示については今後、消費者庁が例を示すということです。
遺伝子組み換え食品の表示については、義務づける食品をしょうゆや食用油などにも拡大すべきだという意見が消費者団体から上がっていましたが、検査することが現実的に難しいなどとして見送られました。
検討会の座長で東京海洋大学の湯川剛一郎教授は、「消費者の認識と違ったこれまでの表示の基準を変えることで、より細分化した詳細な情報が提供できるようになったと考えている。消費者庁が表示の例を示すが、事業者もどうしたらわかりやすい表示ができるか、消費者と一緒に考えてもらいたい」と話しています。
この遺伝子組み換え食品についての新しい表示の制度は、今後、消費者委員会での議論などを経て変更されることになります。
新表示を先取りしてきた企業は
大手食品会社の「ハウス食品」は、人気のスナック菓子「とんがりコーン」について、遺伝子を組み換えたトウモロコシの混入率を5%以下に管理してきたため、本来「遺伝子組み換えではない」と表示することが可能でした。
しかし会社では、より正確な表示を行うためこれまで、「遺伝子組み換えの原料の混入を防ぐため、分別流通されたとうもろこしで作ったコーングリッツを使用しています」という表示を採用してきたということです。
こうした取り組みもあって、会社に寄せられる遺伝子組み換え食品に関する消費者からの問い合わせは、多くても年に20件程度だったということで、品質保証部の佐合徹也部長は、「丁寧に表示することによって、消費者に一定の理解が得られているのではないか」と話していました。
そのうえで、表示の制度が見直されたあとの対応について、「国の制度が変わろうとも消費者にわかりやすい表示を心がけていきたい。一方で一企業で説明できることには限界があるので、国には消費者に対して、表示制度や企業の取り組みをしっかりと説明してほしい」と話していました。