在宅勤務の
社員に
通信費を
支給している
企業からは、
社員が
自分で
支払った
通信費を
どこまで
業務上の
利用と
認め
所得税の
課税対象から
外していいかが
分からないという
指摘が
出ています。
このため
国税庁は、
在宅勤務をした
日数に
応じて
通信費の
一部を
所得税の
課税対象から
外すルールをまとめました。
在宅勤務の
社員に
通信費の
手当を
支給する
企業が
増えていますが、インターネットは
業務での
利用と
私的な
利用の
区別が
難しく、
社員が
自分で
支払った
通信費を、どこまで
業務上の
利用と
認めて
所得税の
課税対象から
外していいかが
分からないという
指摘が
出ています。
このため国税庁は、在宅勤務を行った社員の通信費について、所得税上の取り扱いのルールをまとめ、15日、公表しました。