検討会の
最終報告を
受けて、
警察庁が
検討を
進めている
道路交通法の
改正案では、
電動キックボードの
うち、
車体が
長さおよそ1
メートル90
センチ、
幅およそ60センチで
最高速度が
時速20
キロ以下のものを「
小型低速車」と
位置づけ、
原付きバイクとは
区別しています。
そのうえで「小型低速車」は運転免許を不要とし、車道だけでなく、自転車専用レーンや自転車道も走行できるとしています。
歩道は原則禁止ですが、最高速度を時速6キロまで制御できるなど一定の条件を満たす場合は、例外的に通行を認める方針だということです。
一方、年齢制限を設け、16歳未満の運転は禁止するとしています。
また、安全を確保するため、ヘルメットの着用や販売会社などによる交通安全教育を努力義務として課すことを検討しているということです。
交通違反は反則切符の対象となり、違反を繰り返した場合、自転車と同じように安全講習の受講を義務づけるとしています。
「小型低速車」に該当しない時速20キロを超える電動キックボードについては、これまでどおり原付きバイクなどとみなされ、運転免許が必要だということです。
さらに、改正案では小型の自動配送ロボットについても新たなルールを定めていて、道路を通行する場合は都道府県の公安委員会に届け出る制度を設けるほか、通行場所や交通ルールは歩行者と同じ扱いにするなどとしています。