佐賀県にある
九州電力玄海原子力発電所3号機と
4号機の
安全性をめぐり、
地元の
住民などが
運転しないよう
求めた
仮処分で、
福岡高等裁判所は、「
具体的な
危険があるとは
認められない」として、
住民側の
申し立てを
退けました。
佐賀県にある
玄海原発3号機と
4号機をめぐり、
佐賀県や
福岡県などの
住民は、
重大な
事故が
起きる危険性があるとして、
九州電力に対して
運転しないよう
求める仮処分を
申し立てました。
去年、佐賀地方裁判所は申し立てを退ける決定を出し、住民71人が福岡高等裁判所に即時抗告しました。
これまでの審理では、地震や火山に対する安全性などが争点となりました。
25日の決定で、福岡高等裁判所の山之内紀行裁判長は、「九州電力の地震の想定が合理性を欠くとは言えない。火山については、巨大噴火の可能性が相応の根拠を持って示されないかぎり、自然災害として想定しなくても玄海原発の立地が安全性に欠けるということはできない」という判断を示しました。
そのうえで「住民たちが生命や身体に直接的で重大な被害を受ける具体的な危険があるとは認められない」として、佐賀地裁に続いて住民側の申し立てを退けました。