夫婦共働きで収入から保険料などを控除した課税対象の所得が1人は400万円。
配偶者は200万円の合わせて600万円の場合です。
日本の所得税は、個人単位で課税するため夫婦の納税額は合わせて47万5000円となります。
同じ家庭がN分N乗方式になったらどうなるか。
「N分N乗方式」の場合、世帯単位で課税するのが大きな違いです。
この方式では、1世帯分の所得を合算したうえで、子どもを含めた人数「N」で総所得を割り、その数字を元に1人当たりの税額を計算。
そこに人数「N」を再びかけて所得税の納税額が決まる仕組みです。
同じ夫婦と子ども2人の家庭がN分N乗方式になったらどうなるか。
制度を導入しているフランスと同様に2人目の子どもまでは0.5人と計算すると、「N」に当たる数字は「3」となります。
これで所得税を計算すると、今の納税額より16万7500円減る計算です。
一方、夫婦子ども2人で、夫婦のどちらか1人だけが働くいわゆる「片働き」で所得が同じ600万円の場合、所得税は77万2500円となります。
こちらの家庭の場合もN分N乗方式では30万7500円が所得税になるので、所得税は46万5000円減る計算です。
そのうえで「『N分N乗方式』は、累進課税が機能しにくくなる。所得が高い人たちが有利になり、所得の再分配機能が低下することにならざるをえない。さらに、所得税の税収を変えないということであれば、税率の見直しまで踏み込むこととなる。導入にはかなり時間がかかるのではないか」と述べ、導入には課題が多いと指摘しています。
財政や税制の専門家は