国連人権委員会 (United Nations Commission on Human Rights) (現在の国連人権理事会)とは別の組織であるため、上記のような訳語が当てられるほか、規約人権委員会(きやくじんけんいいんかい)または自由権規約委員会(じゆうけんきやくいいんかい)と呼ばれることも多い。
国際人権規約(こくさいじんけんきやく、英語: International Bill of Human Rights)とは、人権に関する多国間条約である経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約、A規約)、市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約、B規約)及びその選択議定書の総称である。
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