法的区分として、運転免許制度(道路交通法)におけるものと、道路運送車両法におけるものがある。 車両総重量3,500 kg 未満、最大積載量2,000 kg未満および乗車定員10人以下の条件を全て満たす自動車で、大型特殊自動車、自動二輪車(特定二輪車を含む)、小型特殊自動車のいずれにも該当しないものを指す。
普通車 (鉄道車両)
元々、運賃計算の基礎としては、最下級の運賃の単価である「賃率」を用いるが、その賃率の基礎となっていた1960年(昭和35年)6月1日以前の三等級制時の三等車(さんとうしゃ、英語名:Third Class Car)、二等級制時(1960年 - 1969年)の二等車の後身である。
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