出入国在留管理庁は、能登半島地震で被害を受けた外国人のために、日本にいることができる「在留期間」などの特別なルールを決めました。
被害を受けた外国人は、今年6月30日までは、在留期間を長くするための申請をしなくても、日本にいることができます。
仕事や技能実習をしている人は、地震で今の仕事などができない場合、別の仕事をすることができます。自分か会社などが申請をして許可をもらってから、長くて3か月、別の仕事ができます。このルールも6月30日までです。
技能実習をしている人は、自分の会社や工場で壊れた建物の片づけなどをする場合、しばらく許可は必要ありません。外国人技能実習機構のウェブサイトでは、技能実習についてベトナム語、中国語、インドネシア語などで相談できます。