愛知県豊田市で
生後11
か月の
3つ
子の
1人を
床にたたきつけて
死亡させた
罪に
問われた
母親に、
2審の
名古屋高等裁判所は
1審に
続いて
懲役3年6か月の
実刑判決を
言い渡しました。
この裁判は
去年1月、
愛知県豊田市の
自宅で、
生後11
か月の
3つ
子の
うち、
次男を
床にたたきつけて
死亡させたとして、
母親の
松下園理被告(31)が
傷害致死の
罪に
問われたものです。
1審の名古屋地方裁判所岡崎支部は「うつ病になる中、負担が大きい3つ子の育児を懸命に行ったことに同情はできる」とした一方、「執行猶予を付けるほど軽い事案ではない」として、懲役3年6か月の実刑判決を言い渡し、弁護側が「刑が重過ぎる」として控訴していました。
24日の2審の判決で、名古屋高等裁判所の高橋徹裁判長は1審に続いて懲役3年6か月の実刑判決を言い渡しました。
この事件をめぐっては、1審判決のあと、3つ子を育てる過酷さが正しく評価されておらず刑が重過ぎるとして執行猶予を付けるよう求める署名活動が行われる一方、虐待を受けて育ったという人が、「実刑判決は妥当だ」という意見を示すための署名活動を始めるなど波紋が広がり、名古屋高裁がどのような判断を示すのか注目されていました。