去年4
月に
行われた
東京の
江東区長選挙をめぐり、
公職選挙法違反の
買収などの
罪に
問われた
木村弥生前区長に対して東京地方裁判所は「
選挙の
公正を
害する犯行だ」として
懲役1
年6
か月、
執行猶予5
年の
判決を
言い渡しました。
前の江東区長の木村弥生 被告(58)は去年4月の江東区長選挙をめぐり、元区議会議員に選挙運動の報酬として100万円を提供したり、柿沢未途 元衆議院議員と(53)共謀してインターネットに自身への投票を呼びかける有料広告を掲載させたりしたとして、公職選挙法違反の買収などの罪に問われました。
14日の判決で、東京地方裁判所の鎌倉正和 裁判長は「高額の現金を供与し、選挙の公正を害する犯行だ。衆議院議員を2期務めた経験もあったのだから、より慎重に動画広告の適法性について検討すべきだった」と述べました。
そのうえで「江東区長を辞職し、反省の態度を示している」などとして懲役1年6か月、執行猶予5年を言い渡しました。
判決が確定すれば公職選挙法の規定により木村前区長は5年間、公民権が停止され、すべての選挙に立候補できなくなります。