「のん」の
芸名で
活動する
女優の
能年玲奈さんが
所属していた
芸能事務所が、
能年さんの
待遇に関する
週刊文春の
記事で
名誉を
傷つけられたと
訴えた
裁判で、
東京地方裁判所は、
内容の
一部が
真実とは
認められないとして
出版社側に660
万円の
賠償を
命じました。
NHKの
朝の
連続テレビ小説「あま
ちゃん」で
人気を
集めた
能年さんをめぐり、
4年前、
週刊文春は
当時、
所属していた
芸能事務所が
不当に
仕事を
入れないようにしている
ほか、
待遇が
過酷だとする
記事を
掲載しました。
芸能事務所の「レプロエンタテインメント」は、この記事で名誉を傷つけられたとして、賠償を求めました。
19日の判決で、東京地方裁判所の中園浩一郎裁判長は「事務所が合理的な理由もなく、仕事を入れないようにしていたという内容や、月給5万円で下着も買えないような厳しい経済状況だったとする内容は真実性がない」と指摘しました。
また、「週刊文春が能年さん側から得た情報は、あくまで対立する当事者の一方の言い分にすぎず、内容が真実と信じる理由があったとは認められない」として、出版社側に660万円の賠償を命じました。
週刊文春「到底承服できない」
判決について、週刊文春編集部は「記事は本人の告発に基づいて掲載されたものです。判決は芸能界の健全化の流れに逆行し、今後の勇気ある告発をためらわせる契機になりかねず、到底承服できない」とコメントし、控訴したことを明らかにしました。
レプロエンタテインメント「公平な判断」
判決について、レプロエンタテインメントは「当社の主張の正当性が証明され、昨今の芸能事務所に対する偏見に左右されていない公平な判断だと考えています。判決の中で、『裏付けもないまま報道におよんだ』と指摘されていることを、文藝春秋側は真摯(しんし)に受け止めてほしい」とコメントしています。