「インボイス制度」は4年前、一部の品目で消費税の税率を8%に据え置く「軽減税率」が導入されたことを受けて、消費税の正確な納税額の把握などを目的に、ことし10月から始まります。
制度の開始後に、消費税の控除や還付を受けるには品目ごとに税率や税額を記載したインボイスと呼ばれる請求書やレシートが必要になり、事業者は取り引き先からインボイスの発行を求められるケースが想定されます。
一方、現在、消費税が免税されている年間の売り上げが1000万円以下の小規模事業者は、インボイスを発行するために必要な登録を行うと、新たに納税義務が生じる仕組みで、制度に登録するかどうかはそれぞれの事業の規模や内容に応じて、個別に判断する必要があります。
登録の手続きはすでに始まっていて、国税庁は登録するか検討している小規模事業者などを対象に今月から各地の税務署で個別相談会を開くほか、動画投稿サイト「ユーチューブ」の国税庁のチャンネルで、負担軽減策を含めたインボイス制度の概要を紹介するなどして広報や周知の体制を強化することにしています。
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