ソウル中央地裁は、日本政府に元慰安婦12人への賠償を命じた8日の判決後に、「判決文」を日本政府が受け取ったとみなす「公示送達」の手続きを行ったと明らかにしました。裁判への関与を拒む日本政府が従来の方針通り控訴しない場合、期限となる23日午前0時に原告勝訴が確定することになります。
一方、慰安婦問題の象徴的存在、李容洙(イ・ヨンス)さんらが起こした裁判をめぐり、ソウル中央地裁は13日に予定していた判決の中止を決めました。追加の審理が必要だと判断したためで、3月24日に弁論を再開するとしています。