海上自衛隊の潜水手当の不正受給をめぐっては、ことし7月、飽和潜水と呼ばれる特殊な潜水ができる隊員が訓練の実績を偽り、手当を不正に受給していたなどとして、防衛省は幹部を含む11人を免職にするなど65人を懲戒処分にしています。
その後、防衛省はほかの隊員についても不正受給がないか調べ、27日、最終結果を公表しました。
それによりますと、新たに8人が手当を不正に受け取っていたことがわかり、2等海曹2人を免職にしたほか、6人を停職の懲戒処分にしたということです。
不正受給はこれまで確認されたものも含めて、2017年4月から去年3月までの間にあわせておよそ5500万円に及んだということです。
また、通常の潜水を行う隊員についても事務手続き上の誤りによる過払いがおよそ800万円あったことを明らかにし、4人を停職、1人を戒告の懲戒処分としました。
防衛省は「海上自衛隊の隊員がこのような事案を起こしたのは、信頼を損なうものであり、誠に申し訳なく思っています。同様の事案が発生することのないよう、再発防止を徹底し、信頼回復に努めてまいります」としています。