成人の日を
前に
突然、
営業を
取りやめた
横浜市の「はれのひ」が
経営破綻したことを
受けて、
破産管財人の
弁護士などが
29日から、
晴れ着の
契約をした
人や
取引先からの
相談に
電話で
応じます。
晴れ着の
販売などを
行っていた
横浜市の「はれのひ」は、ことしの
成人の日を
前に
突然、
営業を
取りやめ、
成人式に
振り袖などが
届かず、
晴れ着を
着られない
新成人が
相次ぎました。
横浜地方裁判所は先週、「はれのひ」の破産手続きの開始を決定し、会社側の弁護士などによりますと、負債額はおよそ6億3500万円に上り、最終的には10億円を超える可能性があると見られています。
この問題で、「はれのひ」の財産を管理する破産管財人の弁護士などが29日から、晴れ着の契約をした人や取引先からの相談に電話で応じます。
会社には契約済みの振り袖およそ1000着が残っていて、購入代金の全額を支払った人には、29日以降、着物を届けるとしていますが、分割払いで代金の一部しか支払っていない人やレンタルを利用した人は対象になっていないということです。
破産管財人は、会社に残っている財産が少なく、債権者に配当できる可能性は低いとしています。
電話相談は、044-544-8558、044-544-8566、044-544-8570、044-544-8586で、祝日を除く月曜日から金曜日の午前10時から午後4時まで受け付けます。