愛媛県にある
四国電力伊方原子力発電所3
号機について、
広島高等裁判所は「
原発の
安全性に
影響を
及ぼす大規模自然災害が
発生する
可能性が
高いとはいえない」として、
去年1
月の
仮処分の
判断を
取り消し、
運転を
認める決定を
出しました。
愛媛県にある
伊方原発3
号機について、
広島高等裁判所は
去年1
月、
山口県南東部にある
島の
住民3
人の
申し立てを
受け、
地震や
火山の
噴火による
具体的な
危険があるとして、
運転を
認めない
仮処分の
決定を
出しました。
四国電力が異議を申し立てたのを受けて、広島高裁の別の裁判長のもとで四国電力と住民の双方から意見を聞く手続きが行われ、原発の敷地の近くに活断層があるかどうかや、およそ130キロ離れた熊本県の阿蘇山で巨大噴火が起きた場合の影響などが争われました。
これについて、広島高裁の横溝邦彦裁判長は「原発の近くに活断層はないとした四国電力の評価に不合理な点はなく、阿蘇山の噴火の可能性が具体的に高いとは言えない。原発の運転期間中に安全性に影響を及ぼす大規模自然災害が発生する可能性が高いとは認められない」と指摘して去年の仮処分の判断を取り消し、運転を認める決定を出しました。
伊方原発3号機をめぐって四国電力は、再稼働に向けて設置が義務づけられたテロ対策などの施設が完成することし10月までは運転停止が続くという見通しを示していて、今後、再稼働するまでには半年以上かかるとみられます。