4
年前の
参議院選挙をめぐり、
広島県安芸太田町の
町議会議員が
河井克行元法務大臣から
現金を
受け取った
罪に
問われた
裁判で、
最高裁判所は18
日までに
議員側の
上告を
退ける決定をし、
有罪判決が
確定することになりました。
確定すれば
法律の
規定により
議員は
失職します。
安芸太田町の町議会議員の矢立孝彦被告(70)は、河井元大臣から、妻の案里氏を当選させるための選挙運動への報酬と知りながら現金20万円を受け取ったとして公職選挙法違反の罪に問われました。
矢立議員は「現金を受け取る意思はなく返すために保管していた」などと無罪を主張しましたが、1審の広島地方裁判所と2審の広島高等裁判所は罰金10万円と受け取った20万円の没収を言い渡しました。
このため議員側が上告していましたが、最高裁判所第3小法廷の宇賀克也裁判長は18日までに退ける決定をし、有罪判決が確定することになりました。
判決が確定すると、法律の規定により矢立議員は失職します。