旧優生保護法のもとで
障害などを
理由に
不妊手術を
強制された
人たちが
国に
賠償を
求めている
裁判について、
最高裁判所は15
人の
裁判官全員による
大法廷で
審理することを
決め、
統一判断が
示される
見通しになりました。
各地の
裁判所の
判断が
分かれる中、
旧優生保護法が
憲法に
違反していたか
どうかや、
賠償を
求める権利が
あるかどうかが
焦点に
なるとみられます。
戦後まもない1948年から1996年まで続いた旧優生保護法のもとでは、1万6000人以上が障害などを理由に不妊手術を強制されたとされています。
5年前、知的障害がある宮城県の女性が「差別的思想に基づくもので憲法に違反する」などとして国を訴える裁判を仙台地方裁判所に初めて起こし、それ以来、全国で同様の裁判が相次いで起こされています。
最高裁判所はこのうち、札幌、仙台、東京、大阪の高等裁判所で判決が出され、上告されている5件について、15人の裁判官全員による大法廷で審理することを決めました。
5件はいずれも高裁が「旧優生保護法が憲法に違反していた」と認めていますが、4件が国に賠償を命じたのに対し、宮城県の女性が起こした裁判のみ、手術から20年以上たっていて賠償を求められる「除斥期間」が過ぎたとして仙台高裁が訴えを退けています。
これらについて最高裁判所大法廷で統一判断が示される見通しになり、旧優生保護法が憲法に違反していたかどうかや、「除斥期間」を適用するかどうかが焦点になるとみられます。
弁護士「前進することを期待」
全国優生保護法被害弁護団の共同代表を務める新里宏二弁護士は1日、東京都内で国を訴える当事者や支援者とともに、早期の解決を訴える集会を行っていました。
集会が終わり、最高裁の担当者から、連絡を受けたということで「うれしく思う。被害を訴えてきた女性から10年前に相談を受け『これは何とかしないといけない』と闘ってきた。最高裁の大法廷で審理されることが決まり、前進することを期待している。これを機会に『除斥期間』の適用を制限する方向につながればよいと思う」と話していました。