東京 八王子市にある幼稚園でも、平成元年に学校法人の認可を申請する際、「平成学園」という名称で届け出ました。
開園したころ、30人余りだった園児も、今では400人以上になり、園の規模が拡大しました。
今回、新元号の発表に合わせて法人の名前も変えるのか?。尋ねたところ、理事長は平成の名前を使い続けると答えました。
小山靖昭理事長は「平成とともに幼稚園を発展させたいという、そんな思いで名前を付けました。元号がかわっても歴史が積み重なるという思いで、そのまま『平成学園』という名を続けたい」と話していました。
元号は企業名にもよく使われていて、民間の信用調査会社によりますと、「平成」の名がつく企業は1270社に上るということです。
また「平成」は、商品の名前にもさかんに使われています。
都内の菓子販売会社が去年夏から販売している「ありがとう平成まんじゅう」は、これまでに10万個以上が売れたということです。
この会社では、新元号にあやかった商品を4月1日から早速販売する予定です。
菓子販売会社の菅野正美さんは「私自身、人生のほとんどを平成で過ごしたので、感謝の気持ちを込めて商品を企画した。新しい元号は誰もが注目しているので、どんな元号になるのか気になります」と話していました。
元号 一部の例外除いて商標登録できず
元号は企業や商品の名前に使うことはできますが、その一方で、商標には一部の例外を除いて登録できません。
商標とは、商品名やブランド名、それにマークなどをほかと区別するために登録するもので、特許庁に認められれば独占的に使用することができます。
特許庁はことし1月にこの商標登録の審査基準を改め、新しい元号や平成、昭和などすべての元号について、すでに広く浸透している場合など一部の例外を除いて登録できないという基準を明確に示しました。
その時々の元号はもともと商標に登録できませんでしたが、それでも元号が平成にかわったときには申請が相次いだということです。
知的財産権に詳しい福井健策弁護士は「元号は非常に短期間で有名になることができたり、宣伝がいらずに人々の心をキャッチできたりするので、あやかる動きはあると思う。ただ、商売目的だけで知的財産権を乱用することはできず、混乱するのでむだな申請は慎んでほしい」と話しています。