映画を
無断で10
分程度にまとめてストーリーを
明かす『ファスト
映画』と
呼ばれる
動画を
投稿サイトに
公開したとして、
著作権法違反の
罪に
問われた
札幌市の
被告ら3
人に対し、
仙台地方裁判所は
執行猶予のついた
有罪判決を
言い渡しました。
映画の映像を無断で使用し、字幕やナレーションをつけてストーリーを明かす10分程度の動画は、短時間で内容が分かることから『ファスト映画』と呼ばれています。
札幌市の高瀬拳也被告(25)ら3人は、去年6月から7月にかけて、日活や東宝などが著作権を持つ5本の映画を『ファスト映画』に編集し、動画投稿サイトのYouTubeに公開したとして著作権法違反の罪に問われています。
これまでの裁判で検察は、多額の広告収入を得たほか映画の制作会社に大きな損害を与えたとして高瀬被告に懲役2年を求刑した一方、弁護側は執行猶予付きの判決を求めていました。
16日の判決で、仙台地方裁判所の大川隆男裁判長は「映画の著作権者が正当な対価を得る機会を失わせ、映画文化の発展を阻害しかねないものであり、厳しい非難に値する」と指摘しました。
一方で、「『ファスト映画』についてこれまで刑事責任が問われる事例がなかったことを踏まえても、3人はいずれも前科がなく、事実を認めて反省の態度を示している」などとして、主導的な役割を果たした高瀬被告に懲役2年、執行猶予4年、罰金200万円の判決を言い渡しました。
また、ほかの2人の被告にも、執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。