名古屋市に
本社が
ある中日新聞社が、
消費税率が
8%に
引き上げられたあとも、
外部の
委託先に
増税分を
上乗せしないまま
委託料を
支払う「
買いたたき」をしていたとして、
公正取引委員会は
増税分の
支払い
などを
求める勧告を
行いました。
未払いの
額は
総額で
およそ1億4500
万円に
上るということです。
公正取引委員会によりますと、
中日新聞社は、
平成26
年に
消費税率が
8%に
引き上げられたあとも、
外部の
委託先に
記事やイラストの
原稿料や
新聞販売店への
輸送料などに
3%の
増税分を
上乗せしないまま
委託料を
支払っていたということです。
委託先は漫画家やイラストレーターなど2500人で、未払いの額はおよそ1億4500万円に上るということです。
公正取引委員会によりますと、委託先の中には「増税分を上乗せしてほしかったが、取引先を失っては困るので要求できなかった」と話す会社もあったということです。
公正取引委員会は「買いたたき」に当たるとして、消費税転嫁対策特別措置法に基づき、増税分の支払いや再発防止などを求める勧告を行いました。
この法律に基づく新聞社への勧告は2例目だということです。
中日新聞社は「特措法の認識が不足していたため、転嫁すべき対象の皆様にご迷惑をかけ申し訳ない。速やかに差額分を支払います」とコメントしています。