刑事事件で
有罪が
確定した
俳優が
出演していることを
理由に、
映画の
助成金が
取り消されたのは
不当だとして、
製作会社が
国の
外郭団体を
訴えた
裁判で、
最高裁判所は「
芸術家の
自主性や
創造性を
損なうもので、
表現の
自由に
照らして
見過ごすことはできない」
などとして、
製作会社の
訴えを
認める判決を
言い渡しました。
人気漫画を原作にした映画「宮本から君へ」の製作会社は、4年前、コカインを使用した罪で有罪が確定した俳優が出演していることを理由に、文部科学省の外郭団体、日本芸術文化振興会から助成金1000万円の交付を取り消され、不当だとして裁判を起こしました。
1審の東京地方裁判所は、取り消し処分は違法だとして交付を認めましたが、2審の東京高等裁判所は逆に交付を認めず、会社側が上告していました。
17日の判決で最高裁判所第2小法廷の尾島明裁判長は「助成金を交付したからといって『国が薬物犯罪に寛容だ』というメッセージを出したと受け取られることは想像しがたいし、薬物乱用の防止という公益が害される危険があるとはいえない。重視すべきではない事情を重視したもので、著しく妥当性を欠いたものだ」として、外郭団体の処分は違法だと指摘しました。
また、「公益が害されることを理由に助成金の拒否が広く行われれば、表現行為に萎縮的な影響が及ぶ可能性がある。芸術家の自主性や創造性を損なうもので、憲法が保障する表現の自由に照らして見過ごすことはできない」などと述べ、助成金の交付を求めた製作会社の訴えを認めました。
製作会社側「映画表現の自由は守られた!」
最高裁判所の正門の前では午後4時まえ、裁判所から出てきた製作会社側の弁護士らが「逆転勝訴」や「映画表現の自由は守られた!」などと書かれた紙を掲げました。
弁護団の伊藤真弁護士は「画期的かつ歴史的で、映画の将来を左右する極めて重要な判決だ」と話していました。