ことし6
月に
都内の
自宅マンションで
乾燥大麻を
所持したとして、
大麻取締法違反の
罪に
問われている
俳優の
永山絢斗被告の
初公判が
開かれ、
永山被告は
起訴された
内容を
認めました。
検察は、
永山被告が10
代のころから
大麻を
継続的に
使用していたことを
明らかにし、
懲役6
か月を
求刑しました。
俳優の永山絢斗被告(34)はことし6月15日、東京 目黒区の自宅マンションで乾燥大麻1.6グラム余りを所持したとして大麻取締法違反の罪に問われています。
28日東京地方裁判所で開かれた初公判で、永山被告は「起訴状に間違いはないか」という裁判官の質問に「ありません」と答え、起訴された内容を認めました。
検察は冒頭陳述などで、永山被告が中学2年のときに地元の先輩に勧められて大麻を初めて使用し、気持ち悪くなりやめたものの、18歳か19歳の時、酒を飲んでいたときに知人の勧めで再び使用し、その後継続的に使用していたことを明らかにしました。
被告人質問で永山被告は「仕事のストレスや、眠れないときにリラックスするために使っていた。逮捕されて仕事や応援してくれた方を失い、とてもつらかった」と振り返りました。
弁護士の「二度と犯罪をしないか」との質問に「誓います」と答え、今後について「許されるのであれば、また表現の仕事をしたいと思っている」と話しました。
審理の最後には「自分の甘さで大変多くの人に迷惑をかけた。申し訳ありませんでした」と謝罪しました。
検察は懲役6か月を求刑し、弁護側は執行猶予付きの判決を求めました。
判決は来月1日に言い渡されます。