外国の
国籍を
取得し、
日本国籍を
失った
人たちが、
日本の
国籍法の
規定によって
二重国籍が
認められないのは
憲法に
違反すると
訴えた
裁判の
判決で、
東京地方裁判所は
憲法に
違反しないと
判断し、
二重国籍を
持つことを
認めませんでした。
日本では
国籍法で、
外国の
国籍をみずからの
希望で
取得すると
日本国籍を
失うと
規定し、
複数の
国籍を
持ち
続けることを
認めていません。
スイスやリヒテンシュタインに住み、現地の国籍を取得して日本国籍を失った6人は、二重国籍が認められないのは憲法に違反するとして、国に対して日本国籍があることの確認を求め、裁判では二重国籍を認めない規定が憲法に違反するかが初めて争われました。
判決で東京地方裁判所の森英明裁判長は「憲法は国籍を離脱する自由は定めているものの、国籍を持ち続ける権利については何も定めていない。国籍法の規定は二重国籍の発生をできるだけ防ぎながら、国籍を変更する自由も保障していて、立法目的は合理的だ」と指摘しました。
そのうえで国籍法の規定は憲法に違反しないと判断し、訴えを退けました。