韓国の
警察などでつくる
合同捜査本部は、30
日午前、「
非常戒厳」を
宣言したユン・ソンニョル(
尹錫悦)
大統領の
拘束令状を
裁判所に
請求したと
明らかにしました。
今後、
裁判所が
拘束令状を
出すかどうかを
判断します。
12月3日に「非常戒厳」を宣言した韓国のユン・ソンニョル大統領について、韓国の警察や政府高官などの捜査を担う「高位公職者犯罪捜査庁」などでつくる合同捜査本部は、内乱などの疑いで捜査を進めています。
合同捜査本部は、12月18日と25日、そして29日の3回にわたって、ユン大統領に出頭を要請しましたが、大統領はいずれも応じていませんでした。
これを受けて合同捜査本部は、30日午前0時に、ソウル西部地方裁判所にユン大統領の拘束令状を請求したことを明らかにしました。
今後、裁判所が拘束令状を出すかどうかを判断します。
ユン大統領をめぐっては、弾劾を求める議案が国会で可決されて大統領の職務が停止され、弾劾が妥当かどうかを判断する憲法裁判所の裁判が12月27日に始まっています。
“ユン大統領の弁護士 捜査権限のない機関の請求” 連合ニュース
警察などの合同捜査本部がユン・ソンニョル大統領の拘束令状を裁判所に請求したことについて、韓国の通信社、連合ニュースは、「ユン大統領の弁護士は、捜査権限のない機関の請求だと述べた」と伝えています。
また、ユン大統領の弁護団は、これまで複数の捜査当局による捜査が同時に続いていることに、「問題が多い」との認識を示すとともに、捜査よりも弾劾裁判への対応を優先する考えを示しています。